民事家事当番弁護士サービスのご案内

民事家事当番弁護士サービスのご案内

~裁判で弁護士がおらずお困りの方へ~

東京弁護士会法律相談センター

第一東京弁護士会法律相談センター

第二東京弁護士会法律相談センター

「他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない…」

「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どうすればいいの?」

「自分で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので

弁護士に頼んだ方がよいとアドバイスを受けた」

民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が待機して即日対応する制度です。

★・・・民事家事当番弁護士サービスを利用すると・・・★

☆ 初回法律相談料(30分)が無料になります!*延長する場合は、料金がかかります。

☆ 裁判の手続きの流れや、答弁書など書面の書き方を知る事ができます!

☆ 弁護士に依頼する事ができます。*事案によってはご紹介できない場合があります。

東京三弁護士会が運営する法律相談センターでは、

以下の要領にて民事家事当番弁護士サービスを行います。

この機会に是非ご利用下さい。

********民事家事当番弁護士 実施要領*******

利用できる事件

(1)裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。

   ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。

(2)弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。

(3)初回の法律相談であること。

(4)事件分野に制限はありません。

 ※クレサラ(債務整理)相談には専用の相談センターがあり、

  民事家事当番弁護士を利用しなくとも相談は無料です(事件依頼も可能です)

  予約制ですので、以下の相談センターにご連絡下さい。

     四谷クレサラセンター  【電話】03-5367-5280

     神田クレサラセンター  【電話】0352898850

     錦糸町クレサラセンター 【電話】0356257336

利用方法 

① 事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。

② 裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。

    例:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼び出し状 など

③ お選びいただいた相談センターに直接おいでください。

  予約は必須ではありませんが、相談枠に限りがありますので、予めご連絡いただけると助かります。

④ 受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。 

    ※事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。

⑤ 当番弁護士の無料相談(30分)を受けることができます。

    ※30分を延長する場合には延長料金がかかります。

    ※2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。

    ※弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。

     事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。

【お問い合わせ先】 

  東京弁護士会   法律相談課  電話03-3581-2206

  第一東京弁護士会 法律相談課  電話03-3595-8575

  第二東京弁護士会 法律相談課  電話03-3581-2250

| |

DV加害者になってしまわないために

ドメスティックバイオレンス(いわゆる「DV」)は、社会的な問題にもなっていますし、弁護士として、被害者の相談を受ける機会も少なからずあります。DV被害者から法律相談を受けた場合、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下、「DV防止法」といいます。)」に基づく保護命令の申立を勧め、裁判所に、DV加害者がDV被害者に接近することを禁止する決定をしてもらうように働きかけることもあります。しかし、この保護命令の申立は、DV被害者の置かれた状況を考慮して、わりあい簡単に行えるようになっているため、DVにはおよそあたらないようなケースでも、配偶者から保護命Photo令を申し立てられてしまう、という事案が見受けられるのです。本来であれば、DV防止法に基づく保護命令の対象となるDVは、「①配偶者からの身体に対する暴力と②被害者の生命または身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」であり、保護命令については、「今後受ける身体に対する暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと」が要件とされています(DV防止法10条)。それでも、申立自体は自由ですから、保護命令を申し立てることによって、その後の離婚調停や離婚訴訟で自分が有利な立場に立つために、あえてDVとはいえないようなケースについて保護命令を申し立てる配偶者がいるの です。 私の依頼者だったAさん(男性)も、身に覚えのないDVを行ったとして、奥さんに保護命令を申し立てられてしまいました。Aさんは、保護命令を申し立てられた時、警察の留置場にいました。奥さんとその友人が一方的に、Aさんから暴行を受けたと警察で話したことで、逮捕されてしまっていたのです(実際には、話合いの際にもめてしまい、つかみかかってきた奥さんを制止しようとして、Aさんは、奥さんの腕をつかんだとのことでした。)。Aさんは、自ら弁護士のところに行って相談することも、裁判所で本当のことを話すこともできない状態にありました。私は、Aさんの母親から連絡を受けて、警察の留置場に面会に行き、Aさんに届いた保護命令申立書を確認しました。申立書は、奥さん本人が作成したもので、Aさんが逮捕されたのと同じ暴行のことが書いてありました。しかし、保護命令の要件となっている「今後受ける身体に対する暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと」については、特に説得的な内容は書かれていませんでした。Aさんと奥さんは、Aさんが逮捕される少し前から離婚についての話合いを始めたところで、どちらが一人娘の親権者になるかでもめていました。奥さんとしては、AさんがDV加害者であると印象付けることによって、離婚Photo_2に伴う親権や慰謝料などの問題において自分に有利に事を進めようと考えていたのかもしれません。私は、留置場から出ることのできないAさんに代わって、裁判官にAさんの言い分を伝えました。裁判官は、Aさんが逮捕されているという事実を気にしている様子でしたが、その後、暴行については不起訴処分となってAさんは釈放され、保護命令についても却下決定がなされました。 Aさんのように、配偶者との間のもめごとが起きた場合に、暴行にあたりうるような行動(些細な身体的接触であっても、相手方にはそうとられない可能性もあります。)をしてしまうと、配偶者に保護命令申立のきっかけを与えてしまうことになりかねません。逮捕された上に、配偶者に保護命令を申し立てられてしまうと、ご本人は身動きできませんから、タイミングよく弁護士に相談できる状況でないと、配偶者の言い分だけを鵜呑みにした配偶者に有利な決定が出てしまう可能性も考えられます。配偶者との間で離婚の話が出ているような状況では、配偶者に対して身体的な接触は控えた方がよいでしょう。そもそも、当事者間での離婚の話合いがまとまらないような場合には、当事者だけで話し合うのではなく、第三者を間に入れて話合いをするなどした方がよいでしょう。そして、なるべく早い段階で、弁護士に相談することをお勧めします。

| |

« December 2011 | Main | February 2012 »