民事家事当番弁護士サービスのご案内
民事家事当番弁護士サービスのご案内
~裁判で弁護士がおらずお困りの方へ~
東京弁護士会法律相談センター
第一東京弁護士会法律相談センター
第二東京弁護士会法律相談センター
「他人から訴えられて自宅に訴状が届いたが、答弁書の書き方が分からない…」
「裁判所より調停期日の呼び出し状を受け取ったが、どうすればいいの?」
「自分で裁判を起こしたが、裁判所より、事案が複雑なので
弁護士に頼んだ方がよいとアドバイスを受けた」
民事家事当番弁護士制度は、裁判の当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が待機して即日対応する制度です。
★・・・民事家事当番弁護士サービスを利用すると・・・★
☆ 初回法律相談料(30分)が無料になります!*延長する場合は、料金がかかります。
☆ 裁判の手続きの流れや、答弁書など書面の書き方を知る事ができます!
☆ 弁護士に依頼する事ができます。*事案によってはご紹介できない場合があります。
東京三弁護士会が運営する法律相談センターでは、
以下の要領にて民事家事当番弁護士サービスを行います。
この機会に是非ご利用下さい。
********民事家事当番弁護士 実施要領*******
利用できる事件
(1)裁判所に係属し、裁判所の事件番号が付されている事件であること。
ご相談の際、裁判所の事件番号が付された書面をお持ち下さい。
(2)弁護士が代理人として就いておらず、未だ弁護士に依頼していないこと。
(3)初回の法律相談であること。
(4)事件分野に制限はありません。
※クレサラ(債務整理)相談には専用の相談センターがあり、
民事家事当番弁護士を利用しなくとも相談は無料です(事件依頼も可能です)
予約制ですので、以下の相談センターにご連絡下さい。
四谷クレサラセンター 【電話】03-5367-5280
神田クレサラセンター 【電話】03-5289-8850
錦糸町クレサラセンター 【電話】03-5625-7336
利用方法
① 事件分野や交通の便などからご都合のよい法律相談センターをお選び下さい。
② 裁判所の事件番号が付された書面をご用意下さい。
例:原告(申立人)なら受付票、被告(相手方)なら期日呼び出し状 など
③ お選びいただいた相談センターに直接おいでください。
予約は必須ではありませんが、相談枠に限りがありますので、予めご連絡いただけると助かります。
④ 受付にて、民事家事当番弁護士を依頼する旨を告げ、裁判所の事件番号が付された書面をご提出下さい。
※事件番号が付された書面は、内容を確認後すぐにお返しいたします。
⑤ 当番弁護士の無料相談(30分)を受けることができます。
※30分を延長する場合には延長料金がかかります。
※2回目以降は通常の法律相談と同様、有料になります。
※弁護士への依頼を希望される場合にも、当番弁護士にご相談下さい。
事案によっては弁護士を紹介できない場合もあります。
【お問い合わせ先】
東京弁護士会 法律相談課 電話03-3581-2206
第一東京弁護士会 法律相談課 電話03-3595-8575
第二東京弁護士会 法律相談課 電話03-3581-2250
